数年後にはクイズ番組で出題されるかも

今までの給付金・支援金の名称を覚えてますか?

官僚の人たちがスゴいなぁと思うのは、微妙に違う名前をいくつでも打ち出してくるところですね。appleのiPad第○世代とかに比べるとまだマシなのかもしれませんけど。

というわけで、クイズに出題されるかもしれませんので、一覧表でおさらいしましょう。ちなみに思いっきり余談ですが、家賃に充てるための給付金は「家賃支援給付金」という名称でした。

名称給付金の額相当分売上条件
持続化給付金200万円1年分売上 50%以上減
一時支援金60万円3ヶ月分売上 50%以上減
月次支援金月20万円1ヶ月分売上 50%以上減
事業復活支援金最大250万円5ヶ月分売上 30%以上減
給付金・支援金の一覧表

一覧表を見ていただいてわかるように、今回の事業復活支援金はちょっとだけ要件が緩くなってます。「ウチには関係ないな」と思われていた事業主の方も改めて要チェックです。

給付要件が緩和されてます

今までの給付金・支援金では休業・外出自粛に伴う需要の減少による影響だにフォーカスされていましたが、今回は供給の制約による影響が追加されていて受給できる範囲が広くなっています。

  1. コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
  2. 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
  3. 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

例えば、1番の要件は自動車部品の供給減少や、マクドナルドのポテトが供給不足などが対象になると思われます。(もっとも、マクドナルドは売上が下がってないでしょうが・・・)

どうなったら対象になりますか

新型コロナウイルス感染症の影響により、過去三年間のいずれかの月(基準月)の売上高と比べて2021年11月~2022年3月までの5ヶ月間の同じ月(対象月)の売上高が、30%以上減少した場合が対象になります。

いくらもらえますか

基準月を含む事業年度の11月~3月の売上高-対象月の売上高×5

(基準月の売上高-対象月の売上高)×5ではありませんので、1ヶ月だけ売上が多い月があったことで対象になった場合には、給付額が少なくなるようになっています。

また、基準月を含む事業年度の年間売上高に従って、給付の上限額があります。

売上高減少率個人事業者年間売上高
1億円以下
年間売上高
1億円超
5億円以下
年間売上高
5億円超
▲30%~▲50%30万円60万円90万円150万円
▲50%以上50万円100万円150万円250万円
給付の上限額

給付金・支援金は売上高に含まれるの?

持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金は対象月・基準月のどちらの売上高にも含めずに計算します。

地方自治体からの時短要請等による協力金は基準月の売上高には含めませんが、対象月(今回の5ヶ月)の売上高には含めて計算します。また、今回のまん延防止等重点措置でもらえることになる協力金(後から支給されることになるもの)も含めることに注意が必要です。

いつから申請できますか

2022年1月31日の週から受付開始です。

「対象月は2022年3月まであるのに、申請は1/31から???」
そうです。11月と12月で計算して、給付の上限に達している場合はサクッと申請していいですよということです。

逆に上限に達していないのに申請して、それ以降の売上高が下がったことで「そっちで申請していたらもっともらえていたのに」という場合も出てくると思います。

その場合は、最初に「▲30%~▲50%の売上高減少」で申請して、後から「50%以上の売上高減少」になってしまった場合のみ、差額を追加申請できるようになるそうです。現在の状況では、2月・3月がどうなるか全く予断を許さないので、申請を遅らせた方がいいケースも多そうですね。

申請に必要なもの(こと)は?

事前に登録確認機関による事前確認が必要です。

次の書類が必要がなりますが、確定申告書が紙で保存されている場合はスキャンが大変ですね・・・。

  • 振込先が確認できる通帳
  • 登記簿謄本、本人確認書類
  • 宣誓・同意書
  • 対象月の売上台帳
  • 確定申告書
    • 2019年度・2020年度の2年度分は必須
    • 基準月を含む5ヶ月間の売上高が含まれる年度分

また、一時支援金・月次支援金を受けておらず、登録確認機関と継続支援関係が無い場合は、基準月の売上に係る帳簿、1取引分の請求書・領収書、取引が確認できる通帳も必要になります。

事前確認してくれる登録確認機関が無い場合

登録確認機関と支援関係が無い場合は、事業復活支援金事務局が紹介してくださるとのことです。

ちなみに、小林雄気税理士事務所では顧問先さまのみ事前確認を行っております。あらかじめご了承ください。

詳細はリンク先をご覧ください

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html